住み替えは新たな生活の始まりを意味する一方で、現在の住居の売却と新居の購入に伴い、さまざまな税金が発生します。正しい知識を持ち、特例や控除を活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。本記事では、住み替え時にかかる主な税金や利用できる特例、さらに注意すべきポイントについて詳しく解説します。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得は次の計算式で算出されます:
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用 + 特別控除)
譲渡所得に対する税率は所有期間によって異なります:
不動産売買契約書の作成時に課される税金で、契約金額に応じて税額が異なります。たとえば、1,000万円を超え5,000万円以下の契約では2万円の印紙税が必要です。
売却時には所有権移転登記や抵当権抹消登記が必要となります。これに伴い、登録免許税が発生します。所有権移転登記の場合、課税標準額に対して0.3%の税率が適用されます。
居住用財産を売却する際、譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。
適用条件:
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、譲渡所得税の税率が軽減されます:
売却益が発生した場合でも、新たにマイホームを購入した場合には、譲渡益に対する課税を繰り延べることが可能です。ただし、将来的に課税される点に注意が必要です。
購入契約書の作成時に課される税金です。契約金額によって税額が異なり、たとえば5,000万円以下の場合は1万円が課されます。
所有権保存登記や移転登記に伴い発生する税金です。課税標準額に対し、新築住宅の場合は0.15%の税率が適用されます。
不動産を取得した際に一度だけ課される税金です。課税標準額に対して4%の税率が適用されますが、住宅用地や住宅建物に関しては軽減措置があり、令和6年3月31日までは3%となっています。
新築物件や不動産会社から購入する場合、建物部分に対して課税されます。ただし、土地部分は非課税です。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、ローン残高に応じて所得税から一定額が控除されます。
適用条件:
一定の条件を満たす住宅用地や住宅建物に関しては、不動産取得税が軽減されます。例えば、新築住宅の場合、課税標準額から1,200万円が控除されます。
住み替えに伴う税金を適切に管理するためには、以下の点にも注意が必要です。
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