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不動産売却にかかる税金

不動産の売却には、さまざまな税金がかかってきます。あとで「こんなにかかるの!?」と慌てたりしないよう、事前に税金の種類やその額の目安について知っておくと良いでしょう。以下に、その情報をまとめてみました。

印紙税、登録免許税、譲渡所得税の図

印紙税

印紙税とは、印紙税法で定められている国税のひとつです。経済取引などに伴う契約書・株券・領収書といった文書を作成した場合に、決められた額の収入印紙を貼付することで納税できます。不動産売却の場合は売買契約時に必要となる税金で、その額は契約の金額によって変わってきます。

ちなみに令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間中に作成された売買契約書は、軽減措置の対象となります。そのため、契約金額が500万円を超え1,000万円以下のものであれば5,000円、1,000万円を超え5,000万円以下のものであれば10,000円となります。

登録免許税

登録免許税とは、不動産登記の内容を変更するのにかかる税金。法務局で認定された課税標準価格に税率をかけて算出しますが、登記の種類によって税率が異なります。税率は、相続・合併で0.4%、遺贈・贈与で2%、売買等で2%(原則税率)です。

不動産売却では抵当権抹消登記と名義変更登記の2つに登録免許税がかかってきます。売主が負担するのは抵当権抹消登記で、不動産の個数につき1,000円。名義変更登記は固定資産税評価額で変わりますが、こちらを負担するのは買主となります。

譲渡所得税

所有する不動産を譲渡した際に出た利益を「譲渡所得」と言い、それにかかる所得税・住民税のことを「譲渡所得税」と呼びます。この譲渡所得税には、2037年(令和19年)まで東日本大震災の復興を目的とする復興特別所得税が加算され、所得税の2.1%が税率となります。

譲渡所得税は、給与所得・事業所得とは別に計算される分離課税。そのため、不動産売却で得た利益を所得ごとに定められた税率でひとつひとつ算出、売却を行った翌年の確定申告で納税額を確定させることになります。ちなみに、譲渡所得がマイナスであった場合は非課税となります。

利益が出た場合の譲渡所得税はかなり高額な部類となりますが、「3,000万円の特別控除の特例」「相続した空き家の3,000万円特別控除」といった控除制度があるため、不動産売却後に譲渡所得税を支払う可能性は低くなっています。

計算方法

不動産売却における譲渡所得税は、以下の計算式で算出されます。

取得費とは、物件を購入・建築した際にかかった代金。仲介手数料や設備費、購入時の税金などもこれに含まれます。譲渡費用とは、不動産を売却する際に要した費用。仲介手数料・印紙税・建物解体費・立ち退き料などが該当します。

税率については、売却する物件を所有していた期間によって違ってきます。売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得の税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)が適用されることになります。

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