不動産売却では、手続きの際にさまざまな書類が必要となります。スムーズな手続きを行うためにも、どのような書類があるのか知っておくことが大事。以下に、手続きの段階ごとに必要な書類をまとめてみました。
不動産売却をしようと考え、不動産会社に相談へ行く際にも書類が必要となります。この場合に必要となるのは、物件の査定に必要となる書類。簡易査定であれば所在地・間取り・築年数程度でOKですが、詳細査定になると以下のような書類が必要となります。
登記簿謄本については、物件を管轄するエリアの法務局で取得可能。公図や地積測量図も法務局で取得できますが、インターネットからでも申し込むことができます。すべての書類を揃えなくても査定をすることはできますが、提出することで査定額がアップする可能性もあるため、できる限り揃えておくことをおすすめします。
一戸建ての場合、「耐震診断報告書」「アスベスト使用調査報告書」を提出しましょう。耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書の2点があれば、買主が購入決意するための、判断材料になります。
耐震診断報告書には、総合評価や地盤・基礎について、壁の配置バランスなどの内容が記載されています。診断書には診断者からの耐震結果が記載されており、住まいの耐震性能や弱点を読み解くことができます。
アスベスト使用調査報告書は、アスベストが建物の建材に使用されているかを調査し、結果を報告書としてまとめたものです。
どちらもあれば提出するべきですが、なくても売却は可能ですので心配ありません。マンションであれば、耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書のどちらも不要です。
不動産の売却先が決定し、売買契約を行うという段階で必要となる書類は以下の通りです。
必要な書類が不足していた場合、売買契約が先延ばしになったり不成立になったりする可能性があります。また、買主をはじめとした多くの関係者に迷惑を恐れもあるため、契約日までにしっかりと必要書類を用意しましょう。早めの準備が重要ですが、書類によっては有効期限があるため、それらについても留意してください。
売買契約で準備した書類のほか、引き渡し時にはさらに別の書類が必要となってきます。売主が準備する書類は以下の通り。
住宅ローンに関しては、ローンが残っている状態だと売却ができません。ただし、売却時に一括返済できる場合は売却が可能。そのためにローン残高証明書が必要となるため、必ず取得しておきましょう。
不動産売却後にも必要な書類があります。あとで慌てないように、事前に確認・準備しておきましょう。
不動産売却後には、確定申告を行います。その際に必要な書類をまとめました。
確定申告には、3つの申告書が必要です。
確定申告書Bは、事業所得や不動産所得があった場合に使用します。建物や土地の譲渡による所得があった場合には、納税額の計算を行う必要があり、確定申告書第三表を使用します。不動産を売却した際に、購入費用よりも売却費用が上回った場合、課税対象となり、確定申告書付表兼計算明細書(譲渡所得の内訳書)を提出します。
不動産に関する取引内容が記載された契約書、売却物件の売却時の売買契約書のコピーも提出します。
不動産を購入した際の売買契約書のコピーも必要です。売却物件の購入時の売買契約書を万が一紛失した場合でも、確定申告はできます。ただし、納税額が増えてしまう可能性があるため、できるだけ準備してください。
不動産売却時にかかった、仲介手数料、印紙税などの領収書も用意してください。仲介手数料、印紙税などの領収書は、経費として計上できます。
そのほか、「3000万円の特別控除」や「特定居住用財産の買換え特例」など、特例を利用する際には、それぞれに必要な書類を準備する必要があります。
住民票は、居住地の市区町村役場に行き、取得します。取得費用は自治体によって異なりますが、200円~300円程度です。最近では、マイナンバーカードがあれば、コンビニでも住民票を取得できます。
役所に出向くことが難しく、コンビニでも取得できない場合は、必要書類を役所に送付すれば、住民票を郵送してもらえます。
印鑑証明書は、役所に直接出向くか、自動交付機を利用する、またはコンビニでマイナンバーカードを使って取得できます。印鑑登録をしたことがない場合は、役所に出向いて、印鑑登録申請書を提出します。印鑑登録証が発行されれば、印鑑証明書が発行できます。印鑑登録は、一人一個のみ印鑑を登録できます。同じ印鑑を別の人が登録することもできないので注意してください。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、登記所または法務局で交付申請ができます。登記所・法務局は全国にあり、居住地以外の法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を受け取ることも可能です。法務局に直接出向いて発行してもらう方法と、オンラインで交付申請する方法があります。どちらでも都合が良い方で取得可能です。
重要事項説明書には、物件の内容や取引条件など、売買契約に必要な情報が記載されています。重要事項説明書は、専門知識がある宅地建物取引主任者が調査して作成する書類です。不動産売買が成立するまでの間には、重要事項説明書を交付して説明を行わなければなりません。これを、重要事項説明といいます。不動産契約において、売買契約書と並んで重要な書類の一つです。
ローン残高証明書(借入金残高証明書)は、住宅ローンを組む際に買主が用意する書類です。10月~11月ごろに金融会社から郵送されるもので、借入残高が記載されています。
ローン残高証明書(借入金残高証明書)を紛失した場合は、金融機関に依頼すれば再発行が可能です。金融機関に出向いて本人確認を行えば、基本的には無料で再発行できます。
不動産売却に必要な書類は多岐にわたり、売却する物件の種類や売却方法によっても、用意する書類が異なるケースがあります。どんな書類が必要となるのか不動産会社に確認し、スムーズに準備ができるようにしておきましょう。
ここでは「納得のいく価格」「できるだけ早い売却」「安心して任せられる対応」など、
売却成功に必要なニーズを満たせる岡山市の不動産会社を【目的別】に3社ご紹介します。
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引用元:ウェーブハウス公式HP
(https://www.baikyakuoh.com/)
引用元:三井のリハウス公式HP
(https://www.rehouse.co.jp/)
引用元:すみふの仲介ステップ公式HP
(https://www.stepon.co.jp/uri/)